遺品整理はいつから始めればいいのか? 多くの人が考える問題ではないでしょうか。
これは決まった時期はありません。
大切な人が亡くなり、いろいろ準備をして葬儀を行う、そしてご自分の気持ちの整理を終え、そのうえで故人の有形無形の遺品整理に取り組むといった流れになると思われます。
JAの片付け隊は、お客様の親身になってご相談を承ります。
遺品整理で何よりもたいせつなことは、ご自分の心の整理ができてからスタートするということです。
どうぞいつでもご安心いただきお声がけください。
故人が亡くなり葬儀が終わった後、葬儀社との打ち合わせが終わったタイミング
役所に死亡届を提出する(亡くなって1週間内)。 早めに手続きをすれば故人の家賃やカード関係などお金の流れを早めにストップできます。
遺品整理はやはり早めに行うのがいいと思えます。
少し気持ちも落ち着いたと思える時期
年金や健康保険などのもろもろの手続き、役所への提出を終えたタイミング
日本では四十九日(忌明け)を一つの区切りと考えることが一般的です。
四十九日が終わるまでは喪に服すということで遺品に手を付けるのを控える方もいます。
故人の魂が天国へ旅立つといわれる四十九日は親族も集まり、法要が行われるので、 このとき遺品整理について話し合うのもできます。
遺品整理は家族や親族とも相談して決めたいとお考えの人にはお勧めの時期といえます。
故人が残したものが多く、相続人も複数のときは、相続放棄の期限である死後3か月までに遺品整理を
終えておくのがおすすめです。
遺品の中には貴重品や遺言書、銀行・郵便局の通帳、保険証券、不動産関連書類など相続に関連するものが含まれている場合があります。中には負の遺産(借り入れなどマイナスのもの)もある場合があります。
相続にはすべての権利・義務を引き継ぐ単純承認と相続しない相続放棄、一部だけ相続する限定承認がありますが、事前に遺品整理をして3か月までに目鼻を付けておくことが肝要です。
相続放棄の場合は故人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
(相続放棄の申述先は家庭裁判所です。期限は、故人が亡くなってから3か月以内です。)
これらを確認してから遺品整理にはいると安心です。
故人が残したものを相続することを決めているときには、葬儀から半年過ぎたあたりで遺品整理を始められるのがいいのではないでしょうか。
(尚、相続税の税務署への申告期限は、故人が亡くなってから10か月以内です。また、不動産があるときの相続登記は法務局へ葬儀から3年以内となっています。)
葬儀から1年後には一周忌の法要が行われるので、そのとき、親族とも相談をして遺品整理を始めるということです。区切りもついて、心置きなく遺品整理に取り組めます。
•期限:死亡の事実を知った日から7日以内
•提出先:死亡地、本籍地、または届出人の住所地の市区町村役場
•必要書類:死亡診断書(医師が作成)
•種類:
・自筆証書遺言:家庭裁判所の検認が必要
・公正証書遺言:検認不要で即効性あり
•遺言がある場合、その内容に従って相続を進める
•手段:戸籍謄本をたどり、相続人(法定相続人)を特定
•注意:過去の婚姻歴や認知した子供がいる場合も調査が必要
•預貯金・不動産・有価証券・借金などすべてを調査
•財産目録を作成して相続内容を明確にする
•期限:相続開始(通常は死亡日)から3か月以内
•手続き先:家庭裁判所
•選択肢:
・単純承認(すべての権利・義務を引き継ぐ)
・限定承認(資産の範囲内で債務を返済)
・相続放棄(債務も含めて一切を放棄)
•対象者:すべての法定相続人が参加
•方法:協議書を作成し、全員の署名押印が必要
•公正証書にするとより安全
•義務化:2024年4月から相続登記は義務化(3年以内)
•提出先:法務局
•必要書類:遺産分割協議書、戸籍、住民票など
•各金融機関の指示に従い、必要書類を提出
•相続人全員の同意書が求められる場合が多い
•期限:死亡から10か月以内
•基礎控除額:
・3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
•相続財産がこれを超える場合は申告・納税が必要
•注意点:
・高価な物品や資産価値がある物は勝手に処分しない
・トラブル防止のため、記録や合意を残すことが大切
相続人間のトラブルが予想される場合
借金が多く相続放棄を検討する場合
不動産の売却や共有名義の問題がある場合
遺言書の内容が不明確・不公平な場合
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